高齢者住宅改修費用助成制度
読み方:こうれいしゃじゅうたくかいしゅうひようじょせいせいど
要支援・要介護などの認定者が、自宅に手すり設置やバリアフリー化など下記の住宅改修を行おうとするとき、実際にかかる住宅改修費の9割相当の額が支給されるという事業のこと。なお、支給額は、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限となる。支給を受けるには、原則工事前に市町村へ申請手続きを行う必要がある。
助成対象となる住宅改修の種類
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・様式便器等への取替え
・その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修