用語集

耐火建築物・準耐火建築物

読み方:たいかけんちくぶつ・じゅんたいかけんちくぶつ

"「耐火建築物」
 建築基準法で定められた、耐火構造で造られた耐火性能がある建築物のこと。木造は耐火建築物として扱うことはできない。(防火地域での木造建築物は、小さい建物しか建てることができない。)なお、耐火建築物として扱われる構造は、鉄筋コンクリート造、または耐火被覆を行った鉄骨造などで、建築基準法で定められている耐火性能を満たした建築物である。

「準耐火建築物」
 建築基準法で定められた、耐火性能がある建築物のこと。木造の場合は室内に面する床(階段も含む)・壁・天井を不燃ボード(強化石膏ボードなど)とし、火の回りを抑えるためのファイアストップ材を開口部回りや床と壁、及び壁と天井の取合いに設け、軒天回りの仕上材を不燃材料で仕上る対策などが必要となる。"

■耐火建築物・準耐火建築物について詳細を調べる
<参考>一般社団法人日本木造住宅産業協会 耐火・準耐火構造>1.耐火・準耐火構造について

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